アオケイ・小田競・中部競輪・競輪研究4紙合同の競輪サイト
20歳未満の方は、自転車競技法により車券(勝者投票券)を購入したり、譲り受けてはならないことになっています。
※自転車競技法抜粋
第9条 20歳未満の者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
車券の購入は20歳になってから。
競輪は適度に楽しみましょう。
ご利用になる場合は上記電話番号にてご予約をお願いします。
予約受付時間 9:00~20:00(除く 土曜日・日曜日・祝日・年末年始)
(メールカウンセリング)https://tms-soudan.com/gamble/
受付から概ね3営業日以内に返信
メール webmaster@keirin-autorace.or.jp
ご来場時に退場を促すお声掛けをご希望のお客様は、各競輪場・場外車券売場のインフォメーションコーナー等へお申し出ください。
ご利用のインターネット発売サイトへお問合せください。
●ご本人様が、入場規制を希望する競輪場・場外車券売場を管理する施行者まで御連絡(場内インフォメーション等をご確認下さい。)の上、指定の競輪場・場外車券売場にご来場ください。
●所定書類の作成ならびに写真撮影をさせていただきます。所定書類に不備がなければその場で受理し、申請当日から入場制限を実施いたします。
●入場規制の解除は申請受付日の翌年度末までできません。(入場規制の解除には改めてご本人様がご来場の上、解除の申し出が必要です。)
●賭事の抑制を要するギャンブル障害と医師により診断されている方
●勝者投票券(以下「車券」という。)を購入していることにより、日常生活又は社会生活に著しく支障が生じている方(例えば、世帯の経済状況に照らして著しく多額の車券を購入しているなど、具体的かつ客観的に証明できる状況)
●規制の対象となる方と同居している親族(配偶者並びに6親等内の血族及び3親等内の姻族かつ成年者であること)
●家族が申請書類(所定の申請書・住民票・診断書等)を入場規制を希望する競輪場・場外車券売場を管理する施行者に提出
●規制の対象となる方が上記1に該当すると判断された場合、競輪場・場外車券売場の入場規制を実施
※規制の対象となる方の家族からの申請に基づき、本人の意思にかかわらず、入場規制を実施
※規制の対象となる方の家族による申請に際しては、家族が入場規制実施者に対し、客観的な判断材料となる情報(医師が家族に発行した規制の対象となる方本人に関する診断書等)を提供
●規制の対象となる方の意思にかかわらず、競輪場・場外車券売場の入場規制を実施するため、
【入場規制前】規制の対象となる方本人による「意見の申し出」
【入場規制後】規制の対象となる方本人による「解除申請」
を可能としますが、いずれの場合においても入場規制の解除に足りる相当な理由が証明できる書類による申請が必要(「ギャンブル障害」の回復証明等の要件を設定)
●入場規制を希望する競輪場、場外車券売場毎に申請が必要
●申請から入場規制まで最短でも約2ヶ月程度の期間が必要
●2018年10月1日(月)
●入場規制を希望する競輪場・場外車券売場にお問合せください
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